転職先の労働条件通知書に残業の条件はどう書かれる?

転職先の労働条件通知書に残業の条件はどう書かれる?

転職先の労働条件通知書には、残業について「所定時間外労働の有無」「休日労働の有無」「割増賃金率」などが記載されます。残業がある場合でも、通知書に「残業あり」と書かれているだけで、無制限に働かせられるわけではありません。法定労働時間を超えて働かせるには、原則として36協定の締結・届出が必要です。

労働条件通知書で確認したい項目は、残業の有無だけでなく、通常の勤務時間、残業代の計算方法、固定残業代の有無です。厚生労働省「労働条件通知書」や、労働基準法に基づく内容を確認しましょう。

労働条件通知書の残業欄には何が書かれる?

記載方法は会社によって異なりますが、次のような項目で示されるのが一般的です。

確認する項目 記載例 確認する内容
所定時間外労働 有・無 会社が定めた勤務時間を超える勤務があるか
休日労働 有・無 法定休日などに働く可能性があるか
残業代の計算方法 時間外労働1時間につき、基礎賃金に一定の割増率を加算 どの賃金を基準に、何%の割増しで計算するか
固定残業代 固定残業手当として月額○円、○時間分を支給 何時間分が含まれ、超過分が別に支払われるか

実際の書式では、「時間外労働・休日労働の有無」や「割増賃金率」の欄に、会社の条件が記載されます。残業の上限時間や繁忙期の扱いが通知書に書かれている場合もありますが、具体的な書き方は会社ごとに異なります。

「残業あり」と書かれていたら何時間でも働くのか

「残業あり」は、残業が発生する可能性を示す記載であり、何時間でも働かなければならないという意味ではありません。

労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができません。この法定労働時間を超える時間外労働を行わせるには、会社と労働者側で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

また、36協定があっても、残業代の支払いは必要です。労働条件通知書で「残業あり」と確認したら、次の点を併せて見ます。

  • 通常の始業時刻・終業時刻と休憩時間
  • 所定時間を超えた場合の残業代の計算方法
  • 休日労働や深夜労働があるか
  • 残業の目安や上限が記載されているか
  • 36協定や就業規則に関する説明があるか

「残業代あり」と「固定残業代込み」は意味が違う

労働条件通知書に「残業代あり」と書かれていても、通常の残業代を別途支払うのか、固定残業代が給与に含まれているのかで意味が変わります。

残業代を別途支払う場合

基本給などを基準にして、実際に行った時間外労働、休日労働、深夜労働の時間に応じて計算する形です。通知書には、割増賃金率や賃金の計算方法が記載されます。

固定残業代が含まれる場合

固定残業代は、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う仕組みです。通知書には少なくとも、固定残業代の金額、何時間分に相当するか、固定分を超えた残業の追加支給が分かるように記載されているか確認してください。

例えば「月給30万円(固定残業代5万円、20時間分を含む)」と書かれていても、20時間を超えた時間外労働について追加の支払いがあるかを確認する必要があります。「残業代込み」だけで、金額や対象時間が分からない場合は、採用担当者に内訳を尋ねましょう。

残業の割増率はどう確認する?

時間外労働の割増率は、原則として通常の賃金の25%以上です。法定休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上の割増しが基本で、時間外労働と深夜労働が重なる場合などは割増率が加算されます。

さらに、月60時間を超える時間外労働については、原則として50%以上の割増率が適用されます。自分の勤務先に適用される率は、労働条件通知書の「割増賃金率」欄や就業規則で確認してください。

なお、ここでいう残業代の割増率は、法定労働時間を超えた場合の基準です。会社が定めた終業時刻を過ぎても、法定労働時間を超えない「所定時間外労働」については、会社の規定や契約内容によって扱いが異なることがあります。

通知書の内容があいまいなときの確認方法

残業の条件が「あり」「状況により発生」などとしか書かれていない場合は、入社前に具体的な内容を確認します。口頭だけでなく、メールなど記録に残る方法で質問すると、後で条件を確認しやすくなります。

  1. 「残業あり」が、所定時間外労働・法定時間外労働のどちらを指すか尋ねる。
  2. 残業代が基本給とは別に支払われるのか、固定残業代が含まれるのか確認する。
  3. 固定残業代がある場合は、金額、対象時間、超過分の支払い方法を確認する。
  4. 休日労働や深夜労働の可能性と、それぞれの割増率を確認する。
  5. 回答内容と労働条件通知書の記載が違う場合は、書面の修正や再交付を依頼する。

求人票に「残業月平均○時間」とあっても、これは通常、労働条件通知書に書かれた契約上の上限や保証とは別の情報です。平均時間だけで判断せず、実際の契約条件と固定残業代の有無を確認しましょう。

転職前に見るべき残業条件の要点

転職先の労働条件通知書では、まず「時間外労働・休日労働の有無」を確認し、次に残業代の計算方法と固定残業代の内訳を確認します。

「残業あり」だけでは、残業時間や給与の詳細までは分かりません。勤務時間、36協定に関わる運用、割増賃金率、固定残業代の対象時間と超過分の扱いが不明な場合は、入社を決める前に会社へ具体的に確認してください。